おとむらいのときに必要な知識や、ご挨拶例文、葬儀後の諸手続きについて
説明いたします。
申請期間 | 申請先 | 手続きの内容 | 必要な書類 | ||
生 命 保 険 |
生命保険 (民間会社) 簡易保険 (郵便局) |
3年以内 5年以内 |
生命保険会社の本社、または支社 郵便局 |
保険金の請求:死亡者の氏名 保険証書番号:死因 死亡年月日を届け出る日:団体保険の場合は所属団体に届け出る |
保険証書、死亡診断書、除籍謄本、受取人の戸籍謄本と印鑑証明など、事故の場合は事故証明と保険料領収書など、入院給付金特約のある場合は入院証明書など。 条件により異なりますので、問い合わせる。生命保険につき住宅ローンは除籍謄本と死亡診断書などが必要。取引金融機関に問い合わせを。 |
年 金 |
国民年金 | 死亡一時金は2年以内、その他は5年以内 | 居住地の市区町村の年金課 | 故人が加入者の場合、条件により母子年金、遺族年金、寡婦年金、死亡一時金が支給される。受給者の場合は14日以内に年金証書の返還、未受給年金の請求を。 | 住民票、戸籍謄本、印鑑、振込口座が分かる金融機関の預金通帳など条件により手続きは異なります。 |
厚生年金 共済年金 |
加入者は5年以内、受給者は10日以内 | 厚生年金は勤務先または管轄の社会保険事務所、共済年金は管轄の社会保険事務所 | 加入者の場合は、条件により遺族厚生年金を申請する。 受給者は条件により遺族年金、未受給年金の申請を |
年金手帳または被保険者証・戸籍謄本、死亡診断書、遺族年金裁定請求書など。 条件により必要な書類は異なりますので、事前に電話で問い合わせて下さい。 |
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健 康 保 険 |
国民健康保険 | 2年以内 | 居住地の市区町村健康保険課 | 国民健康保険に基づく「葬祭費」請求手続き | 国民健康保険被保険者証・印鑑(認印)埋葬許可証か死亡診断書のコピー。 埋葬費用領収書(遺族以外が請求する場合) |
(社会保険) 健康保険 |
2年以内 | 勤務先の健康保険組合または所轄の社会保険事務所 | 健康保険に基づく埋葬料または家族埋葬料の請求手続き | 生命保険の龍収書など条件により異なりますので、問い合わせを。医療費控除の申告は5年以内。 | |
税 金 |
所得税の 確定申告 |
4ヶ月以内 | 勤労者は勤務先、その他は所轄の税務署 | 死亡した年の1月1日から死亡日までの所得に関する申告。 死亡者が扶養家族の場合は医療費控除の対象のなることもあります。 |
遺族分割協議書の写し、固定資産評価証明書、遺言書の写しなど、条件によって異なりますので、事前に問い合わせて下さい。 |
相続税の申告 | 10ヶ月以内 | 所轄の税務署 | 遺族が引き継ぐすべての財産に相続税はかかります。 複雑な場合は税理士に相談して下さい。 |
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